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連携・相談

身体障害者手帳

内容

身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
また、身体障害者福祉法による福祉サービス以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。
手帳は、障がいの程度により、1級から6級までの区分があります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障害のある者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障害のある者)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある者で障害等級表に該当する者

交付方法

各市区町村によって申請方法は異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

  1. 交付申請書、医師の診断書・意見書などを市区町村の窓口に提出
  2. 三重県障害者相談支援センターによる審査、決定

  3. 三重県障害者相談支援センターより市区町村へ通知

  4. 市区町村より本人に手帳の交付

 
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