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障害年金

障害年金とは

傷病によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される年金です。
国民年金(障害基礎年金)と厚生年金保険(障害厚生年金)があります。

対象者

  • ・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある者で障害を持っている方
  • ・20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき 。
  • ・初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。

受付窓口

  • ・現在も厚生年金加入中の方
    日本年金機構における各年金事務所
  • ・現在は他の年金か未加入の方
    日本年金機構における各年金事務所
  • ・共済年金の方
    各共済組合窓口
  • ・国民年金の方、20才未満の初診で年金未加入だった方
    市区町村役所年金課

申請方法

  1. 申請書類と医師の診断書を各窓口に提出
  2. 裁定、審査
    • ・厚生年金の場合は全国一括で審査
    • ・国民年金の場合は都道府県で審査
  3. 等級、支給決定

 
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