HOME > 連携・相談 > 患者様が使えるサービス > 療育手帳
療育手帳は、知的に障がいのある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。また、知的障害者福祉法による福祉サービス以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)とB1(中度)・B2(軽度)の区分があります。
児童相談所(18歳未満)または三重県障害者相談支援センター(18歳以上)において知的障がいと判定された方
各市区町村によって申請方法は異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。