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連携・相談

療育手帳

内容

療育手帳は、知的に障がいのある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。また、知的障害者福祉法による福祉サービス以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)とB1(中度)・B2(軽度)の区分があります。

対象者

児童相談所(18歳未満)または三重県障害者相談支援センター(18歳以上)において知的障がいと判定された方

交付方法

各市区町村によって申請方法は異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

  1. 交付申請書、医師の診断書・意見書などを市区町村の窓口に提出
  2. 審査、決定
    ・18歳未満は児童相談所が判定
    ・18歳以上は役所または障害者相談支援センターが判定
  3. 市区町村から交付案内文書または却下通知を送付
  4. 市区町村より本人に手帳の交付

 
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