HOME > 連携・相談 > 患者様が使えるサービス > 小児慢性特定疾患治療研究事業

連携・相談

小児慢性特定疾患治療研究事業

目的

慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るために、疾患の治療方法に関する研究等に役立てる目的で医療の給付その他の事業を行います。

対象者

18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)。

対象症候群

疾患区分

  1. 悪性新生物(白血病、脳腫瘍、神経芽腫 等)
  2. 慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、水腎症 等)
  3. 慢性呼吸器疾患(気管支喘息、気管支拡張症 等)
  4. 慢性心疾患(心室中隔欠損症、心房中隔欠損症 等)
  5. 内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全性低身長症 等)
  6. 膠原病(若年性関節リウマチ、川崎病 等)
  7. 糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病)
  8. 先天性代謝異常(糖原病、ウィルソン病 等)
  9. 血友病等血液疾患・免疫疾患(血友病A、好中球減少症 等)
  10. 神経・筋疾患(ウエスト症候群、無痛無汗症 等)
  11. 慢性消化器疾患(胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症 等)

自己負担

患者さんの自己負担限度額は、つぎのとおり、生計中心者の所得税額等により決定されます。
医療保険による一月の自己負担額が、受診券に記載された自己負担限度額に満たない場合は医療保険による自己負担額を支払います。
薬局での保険調剤及び指定訪問看護については、自己負担はありません。

区分 入院 通院
生活保護・市町村民税非課税 0 0
生計中心者の年間所得税額 所得税非課税 2,200円 1,100円
5,000円以下 3,400円 1,700円
5,001~15,000円 4,200円 2,100円
15,001~40,000円 5,500円 2,750円
40,001~70,000円 9,300円 4,650円
70,001円以上 11,500円 5,750円

血友病(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患を含む)と一定の基準に該当する重症の児童は、「重症患者」として認定され、自己負担が生じません。

申請方法

  1. 書類の提出
    必要書類
    小児慢性特定疾患医療給付申請書、所得税の証明、世帯全員の保険証の写し又は世帯全員の住民票の写し、該当疾病の医療意見書など
    提出先
    申請者の住所等を管轄する保健所
  2. 認定審査
    市の審査会により、内容の審査を行う。
  3. 交付
    保健所より小児慢性特定疾患医療受診券が送付される。

 
ページトップへ戻る
Copyright © 2012 National Hospital Organization Suzuka National Hospital. All rights reserved.