HOME > 連携・相談 > 患者様が使えるサービス > 小児慢性特定疾患治療研究事業
慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るために、疾患の治療方法に関する研究等に役立てる目的で医療の給付その他の事業を行います。
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)。
疾患区分
患者さんの自己負担限度額は、つぎのとおり、生計中心者の所得税額等により決定されます。
医療保険による一月の自己負担額が、受診券に記載された自己負担限度額に満たない場合は医療保険による自己負担額を支払います。
薬局での保険調剤及び指定訪問看護については、自己負担はありません。
区分 | 入院 | 通院 | |
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生活保護・市町村民税非課税 | 0 | 0 | |
生計中心者の年間所得税額 | 所得税非課税 | 2,200円 | 1,100円 |
5,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |
5,001~15,000円 | 4,200円 | 2,100円 | |
15,001~40,000円 | 5,500円 | 2,750円 | |
40,001~70,000円 | 9,300円 | 4,650円 | |
70,001円以上 | 11,500円 | 5,750円 |
血友病(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患を含む)と一定の基準に該当する重症の児童は、「重症患者」として認定され、自己負担が生じません。